たき火に感ずる関係法律・法令等、抜粋してみました。
以下参考にしてください。
まず、河川敷でのバーベキューは「河川法」で規制されているところがあります。
河川管理者の許可が必要なはずです。
しかし「河川敷は自然とふれあう市民の憩いの場」という考え方から、
特に届け出なしでバーベキューなどをしてもよいという所があります。
逆に地域住民への迷惑が及ぶような所では、そういった行為を禁止する看板が立っていたりしますよね
海岸や、湖畔などは、特に規制がないところが多いと思いますが、気を付けなければならないのが
「国立公園」や「国定公園」「天然記念物」「名勝」などの「法令で保護の対象となっている所」です。
このような所は、景観や環境を保護するために法律によって規制がされています。
さて、消防への届け出ですが、大規模な焚き火などでなければ必要ありません。
一般的には「他人が火災と間違いそうな火や煙が出る場合」に届け出てもらうように条例で定めています。
許可行為ではないので、届け出れば「火事にならないようにして下さい。
それと、消火の準備や残り火の後始末はきちんとして下さい」と指導する程度です。
原生自然環境保全地域の5地域【遠音別岳(北海道)、十勝川源流部(北海道)、
南硫黄島(東京都)、大井川源流部(静岡県)、屋久島(鹿児島県)
以上5地域、合計5631ヘクタール】が指定されている。
この地域での焚き火行為は原則禁止されています(罰則あり)。
自然公園法では「特別保護地区」のエリアが指定されている箇所があります。
指定箇所では焚き火は事前の許可が必要となっています(罰則あり)。
自然公園法では特別保護地区以外の3つの地区・地域現在、自然公園法によって指定された自然公園は
国立公園が29箇所、国定公園が56箇所、都道府県立自然公園が312箇所あります。
特別保護地区の内と外を調べる方法として、
国立公園は国立公園マップ(公式ウェブサイト)で調べられます。
国定公園は各都道府県のサイトから調べられる場合があります。
都道府県立自然公園には特別保護地区は存在しないのでは許可を必要としないようです。
環境省は公の場で「焜炉(こんろ)は焚き火に入るかと聞かれた場合に、そうではない」と答えています。
「自然公園法上、焜炉は規制の対象外」と明言しており、
アルコールストーブ、バーベキュー焜炉、卓上型カートリッジ式焜炉(カセットコンロ。cf. 焜炉)七輪
などは含まれないと考えられおり、
常識的な使用において特別保護地区内での使用に許可申請は必要ないようです。
都市公園法11条4号では公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼす怖れのある行為が禁止されています。
その具体例として施行令18条3号で「公園管理者が指定した場所以外の場所で焚き火をすること」は禁止されて
います。(罰則として10万円以下の科料あり)。
市街地の公園で酔客や若者などが焚き火をして警官などに警告されるケースの根拠法は多くはこれにあたります。
この法律は自然公園法によって指定されている自然公園には適用されません。
計画都市や集合住宅地などでは自主的な管理規則として、敷地内での焚き火行為が禁止されていることがあります。
この場合管理指示に従わない焚き火行為(管理規則違反)は威力業務妨害罪あるいは民事上の損害賠償請求の対象となる可能性があります。
焚き火は三冬の季語であり、晩秋から冬にかけての風物詩ですが、都市化や住宅化が進んだ地域では喜ばれないことが通常となっています。
近隣住民の請願や話し合いの結果として、規模や場所、時間帯あるいは焚き火の性質、通知・注意義務
などが条例や規則あるいは管理規定として規制・制限されていることがありますのでこれらにも注意が必要。
また2011年ころから、各都道府県・市町村などでバーベキュー禁止条例がそれぞれの形で施行されています。
思い立ったら、大丈夫かどうか調べてみましょう。
引用 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%9A%E3%81%8D%E7%81%AB#cite_note-15